陸上自衛隊米子駐屯地は、6月上旬に訓練で訪れた演習場でごみを不法投棄したとして、隊員3人を7月29日付で減給の懲戒処分にしたことを発表しました。
陸上自衛隊米子駐屯地によると、懲戒処分を受けたのは第8普通科連隊に所属する3等陸曹3人で、いずれも減給5分の1・2か月です。
3人は、数日分の食料や武器、資材などを携えて演習場に入り訓練をしていたところ、6月5日に食べきれずに残った食料やごみなどを不法に埋めて廃棄したということです。
廃棄した量は、1人あたりでミカン箱サイズの段ボール箱2箱分だということで、野生動物に掘り起こされたことで、不法投棄が明らかになりました。
3人は訓練の際に一緒に行動していて、本来ならば持ち帰ることになっていました。
不法投棄の理由については、「重たかったから」などと話していて、深く反省しているということです。
隊員が所属する第8普通科連隊長は、「国家、国民を守るべき自衛官が、このような事案を起こし、誠に残念。今後このようなことがないよう、規律をしっかり教育していく所存である」とコメントしています。