袋井市に住む中国籍の男子高校生に暴行を加えてケガをさせた上、車のトランク内に監禁し、浜名湖畔の川に投げ捨て溺死させたとして起訴されたフィリピン国籍の男について、静岡地裁浜松支部は7月18日、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのはフィリピン国籍で浜松市に住む無職の男(19)で、2024年2月、懲役17年の判決を受けた無職の男(22)と共に袋井市に住む中国籍の男子高校生(当時17)の顔や体を殴ったり蹴ったりしたほか、ガラス製の酒瓶で頭を2回殴打し、体を数回にわたって十字レンチで殴った上、後頭部をコンクリート製の輪留めに打ち付け、意識を著しく低下させるケガをさせました。
また、瀕死状態の高校生を車のトランクに押し込んで監禁し、移動した先でも顔面を複数回蹴ったほか、頭を3回地面に打ち付け、最後は浜名湖につながる川へ突き落として溺死させています。
7月18日に静岡地裁浜松支部で行われた公判で、来司直美 裁判長は「強度かつ執拗な暴行、危険な態様による監禁及び冷酷な殺害方法に鑑みれば各犯行態様はかなり悪質」と指摘し、動機についても「被害者を殺害して口封じをして、自己の保身を図るという身勝手なものであり、およそ同情の余地はない」と断罪しました。
その上で「各犯行全体を通じて、主体的かつ積極的に行動しているのであるから、その果たした役割や関与の度合いは大きい」と述べる一方、被告なりに反省の弁を述べていることなどを考慮し、懲役18年(求刑:19年)の実刑判決を言い渡しています。