亡くなった内縁の妻を金沢市内の自宅アパートに放置したとして死体遺棄の罪に問われた被告の男(79)に対し、金沢地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。

藤本思帆音裁判官は、「死者の尊厳を害する悪質な犯行」と指摘しましたが、本人が反省しているとして執行猶予がつけられました。

石川テレビ
石川テレビ

石川の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。