日本テレビ系のチャリティー番組「24時間テレビ」の寄付金や会社の資金など約480万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われている日本海テレビの元幹部社員の男の裁判の判決公判が7月17日に鳥取地裁で開かれ、懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、日本海テレビの元幹部社員で55歳の男性の被告です。
被告は、経営戦略局長だった2023年9月に、チャリティー番組「24時間テレビ」に寄せられた寄付金10万5000円を自身の口座に入金し着服したほか、経理部長などを務めていた2019年から21年にかけて会社の資金約470万円を自身の口座に振り込むなどして着服。業務上横領の罪に問われています。
17日に鳥取地裁であった判決公判では、被告に対し、懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
これまでの公判では、検察が「自己消費目的で募金まで着服した点は、国民や関係団体の信頼と善意を踏みにじる行為であり、動機及び経緯に酌量の余地はない」と指摘し、懲役3年を求刑したのに対し、弁護側は「着服した金は全額弁済していて、会社を解雇されるなど社会的制裁も受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。