同僚隊員の飲み物に漂白剤を混ぜ、ケガをさせたなどとして、陸上自衛隊 駒門駐屯地は機甲教導連隊に所属する陸士長について停職処分としました。
6月27日付で停職4カ月の懲戒処分となったのは陸上自衛隊 駒門駐屯地・機甲教導連隊に所属する陸士長(24)で、2020年12月に2回、そして2022年2月に1回、駐屯地から不正に外出したほか、2021年1月には駐屯地内で同僚隊員の飲み物に衣料用の漂白剤を混ぜ、全治2日のケガをさせました。
また、この陸士長は2022年2月、同じ部隊に所属する3等陸曹(36)が女性自衛官の官舎に不正に侵入する際、窓を開けるなど手助けしたこともわかっています。
陸士長は不正に外出する際、3等陸曹が運転する車のトランクや後部座席に隠れていたということで、3等陸曹は官舎への不正侵入と不正外出を手助けしたことを理由に停職17日の処分を受けました。
駐屯地の聞き取りに対して、2人はいずれも「深く反省している」と話していて、機甲教導連隊の岩男保博 連隊長は「本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて厳正に対処した。隊員指導の徹底を図る」とコメントしています。