愛媛県新居浜市で2023年8月、知人の頭をビールケースで殴るなどし殺害しようとした罪で、松山地裁は25日、会社役員の男に検察の求刑よりも重い懲役10年の判決を言い渡しました。

殺人未遂の罪で判決を受けたのは、新居浜市の会社役員・池幡拓也被告(28)です。

判決によりますと池幡被告は2023年8月7日未明、新居浜市徳常町の駐車場で知人男性(当時20歳)の頭をビールケースで多数回殴り、さらに複数回蹴ったうえ踏みつけるなどし殺害しようとしました。男性はささいな言動に腹を立てられて呼び出され、暴行により頭に大ケガをし、高次脳機能障害や両脚の麻痺の後遺障害を負いました。

これまでの裁判で検察は「頭部ばかりを狙った犯行は生命に対する危険性が大きく悪質」とし懲役8年を求刑していました。

松山地裁で開かれた判決で、渡邉一昭裁判長は「無抵抗の被害者に一切手加減せず、倒れて動かなくなっても蹴り続けて男性は脳死一歩手前の状態に陥った」と指摘。「動機は身勝手で酌量の余地は全くなく、同種事案の中で最も重い部類」とした上で、検察の求刑よりも重い懲役10年の判決を言い渡しました。

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テレビ愛媛
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