補助金をめぐる口利きの見返りに現金を受け取ったとして、一審で有罪判決を言い渡された元県議会議員の仁田和廣被告が24日、判決を不服として控訴しました。

元県議会議員の仁田和廣被告は、あっせん利得処罰法違反の罪で、仙台地裁から懲役2年、追徴金50万円、執行猶予3年の判決を言い渡されました。一審で仁田被告は、福島県沖地震で被災した水産加工会社の当時の社長から依頼を受け、補助金が申請通り交付されるよう県職員に口利きし、報酬として現金50万円を受け取ったとされています。

24日、仙台高裁に控訴した弁護側は「お礼として受け取った政治献金であり報酬ではない」として、改めて無罪を主張する方針です。

仙台放送
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