人工呼吸器の管理を怠り、ALSの患者を死亡させた罪に問われている看護師の裁判が9日結審し、検察側は、禁錮1年を求刑しました。
業務上過失致死の罪に問われているのは、大分県大分市の看護師・加藤文枝被告53歳です。起訴状などによりますと加藤被告は2023年3月、勤務先の病院で、難病のALS、筋萎縮性側索硬化症の85歳の入院患者に対し、人工呼吸器の空気の供給を止めて管にたまった水を取り除きました。その際に、空気の供給を再開し忘れ、死亡させたとされています。
9日大分地裁で開かれた裁判で検察側は「過去に2度も、空気供給の再開を失念するというインシデントを起こしていた。被告は看護師として極めて基本的、根本的な注意義務を怠ったものであり、過失の程度は極めて重大だ」などと指摘し、禁錮1年を求刑しました。
一方、弁護側は、「ほかの看護師でも人工呼吸器を止めて作業することがあった。反省している」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
判決は7月15日です。