福岡県太宰府市内にある国の特別史跡の区域内で、他人の土地などに無断でキャンプ場を開設したとして不動産侵奪の罪に問われていた中国籍の夫婦に対し、福岡地裁は5日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、いずれも福岡県宇美町に住む中国籍で、会社役員の劉暁慶(リュウ・シャオチン)被告(41)と、夫の李勇(リ・ヨン)被告(42)です。

判決などによりますと、劉被告ら2人は、2023年5月ごろから10月ごろにかけて、太宰府市にある国の特別史跡「大野城跡」の区域内で、共有地や他人の土地を無断で整地し、キャンプ場を開設しました。

5日の判決公判で、福岡地裁の田野井蔵人裁判官は、「行政や被害者から繰り返し指摘を受けたにもかかわらず、言い逃れや自己正当化を続け、なし崩し的に犯行を強行した点は強い非難に値する」と指摘。

一方で、「おおむね原状回復がなされ、被害者のうち2人とは示談が成立している」などとして、劉被告ら2人に対し懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

テレビ西日本
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