容疑者が児童相談所で暴れたトラブルで保護された際、県は入院に必要な医師の診察を「必要ない」と判断していたことがわかりました。
県によりますと、県中央児童相談所は5月12日、李容疑者の当時1歳の子どもが通っていた保育園からの通報を受け、子どもを一時保護していたということです。
李容疑者は子どもの保護について当初は了承していたものの、その翌日、児童相談所を訪れ、「子供を返せ」などと叫び、持参したアルコール消毒液を飲もうとするなど暴れたため警察に保護されたということです。
警察は精神保健福祉法に基づき、県佐賀中部保健福祉事務所に通報。
駆けつけた保健師などが李容疑者と面会したほか、李容疑者のかかりつけの精神科医に通院の状況などを確認しました。
その結果、本人が落ち着きを取り戻したことや通院が見込めることなどから、県は「医師の診察は必要ない」と判断。
措置入院には至らなかったということです。
県は、5月15日に李容疑者が病院を受診したことを確認するなど、「丁寧に対応してきた」としたうえで、「精神保健福祉の判断はひとつひとつが重く難しい。今回の事件は予見できない事案だった」とコメントしています。