2025年1月、高松市の自宅に赤ちゃんの遺体を遺棄したなどとして、死体遺棄と保護責任者遺棄の罪に問われた母親の裁判で、高松地方裁判所は6月2日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、三豊市の無職、豊嶋美琴被告(21)です。判決によりますと、豊嶋被告は、25年1月、当時住んでいた高松市の自宅で、当時、生後6カ月の長女、嶺空(れいあ)ちゃんに対し、生きるために必要な保護をしなかったほか、死亡した嶺空ちゃんを自宅のクローゼットに遺棄したものです。
高松地裁で開かれた6月2日の判決公判で、池内継史裁判官は、「必要な保護を与えず、繰り返し置き去りにした悪質性の高い犯行。児童相談所の職員に対し、友人の乳児を見せて偽るなど態様も悪質」。
一方で、前科前歴が見当たらないなどとして、懲役3年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。