3年前、海田町で男性に暴行を加えて死亡させ現金を奪ったとして、強盗致死などの罪に問われている男の控訴審が広島高裁で始まり、弁護側は、量刑は不当で刑を軽くすべきだと訴えました。
起訴状によりますと、古物商の今泉俊太被告(34)は別の人物らと共謀し、2022年6月投資金を回収する目的で当時71歳の男性を海田町の事務所に監禁。暴行を加えて死亡させ現金およそ11万円を奪った強盗致死などの罪に問われています。
広島地裁は「無期懲役」の判決を言い渡しましたが、今泉被告は判決を不服として控訴していました。
3日の裁判で検察は控訴を棄却すべきと主張した一方で、弁護側は一審の判決には事実誤認があり、量刑が不当だとして刑を軽くすることを求めました。
今泉被告は裁判で「なんで棄却なんですか理由を知りたい」「俺が反省しているのがなんで分かんねんだよ」「ふざけんな、証言くらいさせろ。人の心が読めんのか」などと許可なく発言したため、裁判長が退廷を命じました。
判決は7月22日に言い渡される予定です。