諫早湾の干拓地に入植した農業者が野鳥によって農作物に被害を受けたとして損害賠償などを求めた裁判で、最高裁が上告を棄却する決定をしたことがわかりました。
この裁判は干拓地に入植していた元営農者を含む3社と1人が、野鳥のカモによって農作物に被害が出たにも関わらず、対策を怠ったとして、国などに損害賠償などを求めていたものです。
一審の長崎地裁は2023年、長崎県の公社に対し、原告1人に約50万円の支払いをするよう命じていましたが、福岡高裁では原告の訴えが棄却され、最高裁も二審の判断を支持して農業者側の敗訴が確定しました。
また、農地を保有する長崎県の公社が干拓地で農業経営を行う2社に対して、契約打ち切り後に農地の明け渡しを求めた
訴訟についても、最高裁で農業者側の敗訴が確定しています。