福井県は27日、トイレを利用した女性を撮影したなどとして罰金80万円の略式命令を受けた児童相談所の男性職員を停職12カ月の処分にしたと発表しました。本人は同日付で依願退職しました。
停職12カ月の懲戒処分を受けたのは、県嶺南振興局敦賀児童相談所の男性職員です。
男性職員は、2025年3月に敦賀市内の路上で女性の背後から盗撮目的でスカート内に小型カメラを差し入れたほか、前年の3月には福井市内の商業施設のトイレに小型カメラを設置し女性を撮影したとして、罰金80万円の略式命令を受けました。
県は地方公務員法に違反しているなどとして、男性職員を停職12カ月の処分としました。本人は27日付で依願退職しました。
