改正戸籍法が26日施行されました。これにより戸籍の氏名にフリガナが記載され、
個性的な読み方の、いわゆる〈キラキラネーム〉にも一定のルールが設けられることになります。
26日施行された改正戸籍法。これにより戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
【中原理菜アナリポート】
「戸籍の氏名にフリガナがつけられるとどのようなメリットがあるのでしょうか」
【熊本市戸籍住民課 太田聡子 主査】
「同じ漢字、同じ生年月日で、同じ人なのか判別できないところにフリガナが入ることで〈違う人〉〈同じ人〉というのを判断するのが容易になる」
フリガナの記載により本人確認作業の効率化が期待され、行政サービスのデジタル化を促進する狙いです。
26日以降、本籍地がある市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知書が自宅に届きます。
誤りがなければ届け出は不要で、誤っている場合は、1年以内にマイナポータルや窓口で届け出る必要があるということです。
また、26日以降に出生届を出す場合は、出生届のフリガナが戸籍に記載されるため届け出は不要です。
一方、今回の改正により、新たに生まれる子どもの名前は「一般的に認められるもの」というルールが設けられます。
『高』と書いて『ヒクシ』と読むなどは認められません。
一方、例えば心に愛と書いて『心愛』は漢字の一部を読むため認められ、『大空』と書いて『スカイ』は関連性があるため認められるということです。
熊本市は「命名辞典に載っているなど一般に通用しているという資料を持参すれば
広く認めたい」としています。
法務省などはフリガナの届け出に関連しての詐欺に注意するよう呼びかけています。
届け出に手数料はかかりませんし、届け出をしなくても罰則はありませんのでご注意ください。