26日から改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する新たな運用が始まりました。

読み仮名が正しければ届け出は不要ですが、間違っている場合は1年以内に正しい読み仮名を市町村の役場などに届け出る必要があります。

さらに改正法ではいわゆる「キラキラネーム」で、漢字の意味や読み方と関連性がないものは制限されることになりました。

実際に私、美川愛実の名前を例にして「キラキラネーム」の許容範囲も聞いてみました。

今回の法改正は、行政手続きデジタル化の一環として行われるもので、戸籍をデータベース化して行政サービスを円滑にする狙いがあります。

こちらが登録の流れです。

26日以降、本籍地の各市町村から各世帯主あてに通知が郵送されます。

通知に書かれた読み仮名に誤りがあった場合、市町村の窓口とマイナポータルのHPで正しい読み仮名を届け出る必要があります。

通知が正しい場合は届け出る必要はありません。

ここで特に注意が必要なのは年金受給者です。

年金受給者が読み仮名の変更を行う場合、金融機関の口座名義もあわせて変更しなければ、氏名が一致せず、年金の受け取りができなくなるということです。

鹿児島市 市民課・瀬戸口満課長
「本日から鹿児島市でも戸籍に記載する氏名のフリガナを届け出られる。(鹿児島市は)氏名の書かれた通知を8月から順次、戸籍の筆頭者に発送予定。マイナポータルからオンラインで手続きできる。こちらをおすすめしている」

さらに今回の改正法では、「あるルール」が明文化されました。

改正戸籍法は、氏名について「読み方として一般に認められているものでなければならない」としています。

これにより、漢字の意味や読み方と関連性がない名前、いわゆる「キラキラネーム」が制限されることになります。

今回の改正法にともない、法務省は「太郎」と書いて「ジョージ」と読むなど、漢字との関連がないケースや、「高い」と書いて「ひくし」と読むなど、漢字と反対の意味の読み方は認めないなどの判断基準を示しています。

私、美川愛実の名前を例に許容範囲を聞いてみました。

池田政昭記者
「今回の改正法では、名付けにも一定のルールが設けられました。それではこちら、愛実と書いて『らぶみ』と読む。この読み方はOKと判断されるのでしょうか」

鹿児島市 市民課・瀬戸口満課長
「愛を『ラブ』と読むのは難しいと思う。ただ愛という漢字と『ラブ』のイメージは一致している。出生届を出すときに検討した由来や内容を(その他欄に)書いてもらったり、(読みが使われた)雑誌や新聞など刊行物を明確に示してもらって、その上で市が判断したい。『愛実(ラブミ)』は愛らしい名前ですので、受理される可能性はある」

改正法によって名付けに法的なルールが示された一方で、その判断はどう下すのか、自治体によって不平等が生まれないか。運用には課題も残ります。

法務省はこれに伴う詐欺に注意を呼びかけています。

届け出に手数料はかからず、届け出をしないことによる罰則もありません。

そのため、省庁や自治体が金銭を支払うよう求めることは絶対にありませんので、不審な連絡があった場合は、必ず警察や役所に連絡するようにしましょう。

鹿児島テレビ
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