本格的な夏を前に、宮城県警は5月26日、交番などで警察官が帽子を脱いで勤務できるよう服装の規定を変更しました。
県警は暑さ対策の一環として、去年からクールビズの期間を1カ月拡大したほか、首元を冷やす冷却タオルの着用や飲み物を持ち運べるボトルホルダーの携帯を認めています。26日からは新たに交番や駐在所で、警察官が帽子を脱いで勤務することが可能になりました。
これまでの規定では室内でも帽子の着用が必須でしたが、暑さにより警察官が熱中症を訴えるケースが全国で相次いだことから、4月、警察庁が服装のルールを緩和。これに伴い、宮城県警も規定を見直したということです。
県警本部装備施設課 五十嵐岳次長
「警察官が働きやすい環境を作りたいと思っているので、今後、装備なども改善しながらやっていきたい」
県警は今後も働きやすい環境づくりを進めていくとして、県民に理解を呼びかけています。