指定暴力団・道仁会の組員が関与した特殊詐欺事件の被害者22人が、幹部4人に対して約1億6000万円の損害賠償を求め、5月1日に提訴した。特殊詐欺事件の被害者が指定暴力団に対して損害賠償を求める裁判は、全国各地で起こされているが、熊本では初めてだという。
暴力団対策法に基づく損害賠償請求
訴えを起こしたのは、熊本県外に住む50代から90代の男女22人。

原告側の弁護団によると、22人は2022年3月から6月までの間に指定暴力団・道仁会の組員で犯行当時少年だった男が『受け子』の勧誘役として関与していた、特殊詐欺事件の被害者。

男は2024年3月に懲役9年の判決を受けていて、22人は指定暴力団・道仁会の幹部4人に対して詐欺被害の慰謝料などとして、約1億6000万円の損害賠償を求めている。

暴力団対策法では、「指定暴力団の組員が影響力を利用して、他人の財産を侵害した場合には、代表者などが損害賠償の責任を負う」と定められている。

同様の裁判は全国各地で起こされているが、熊本では初めてだという。今回の提訴を受けて警察は被告らに対し、原告らの請求を妨害しないよう求める仮命令を出した。
(テレビ熊本)