「キラキラネーム」などの個性的な読み方をどこまで認めるのか、より具体的な基準が示された。

「健」を「ケンイチロウ」はNG

戸籍の氏名に「読み仮名」の記載を義務づける改正戸籍法は5月に施行される。

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法務省の審査基準案では、「氏名に用いられる読み方が一般に認められているものでなければならない」としている。

例えば、「桜良(さら)」や「美空(そら)」といった一般的に名前に使われる漢字で関連性があるものなどは、読みを省略するケースも含め広く認められる。

一方、「太郎」と書いて「マイケル」や健康の「健」を「ケンイチロウ」、「鈴木」と書いて「サトウ」など、関連性がまったくないものや、別人と誤解されるような読み仮名は認められない。

差別的なもの、卑わいなものなども認められないとしている。

法務省は3月中にも全国の自治体に通達を出し、周知を図る考え。
(「イット!」2月17日放送より)

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