大阪・北新地のホステスらから源泉徴収した所得税分およそ8600万円を納めなかった罪で、経営者の男が大阪地検特捜部に在宅起訴された。

所得税法違反の罪で在宅起訴されたのは、大阪市北区の51歳の飲食店経営の男だ。

起訴内容などによると男は、大阪市北区の北新地で3軒のクラブを経営していて、ホステスや従業員たちに、2022年9月からおととし5月にかけて、報酬などとして約8億8000万円を支払った際、源泉徴収として所得税分・合わせて8600万円あまりを差し引いたものの、納税しなかった罪に問われている。

男は、大阪国税局から所得税法違反の疑いで特捜部に告発されていて、納めなかった金は店の事業資金などに充てていたとみられる。
(関西テレビ 2025年2月13日)