能登半島地震で被災した家庭が避難先で別の保育園に一時的に通う場合、住民票を移さなくても受け入れが円滑にできるよう、こども家庭庁が全国の自治体に通知した。
こども家庭庁は12日午前、被災した家庭が親戚などの家に避難して一時的に別の保育園に通う場合、住民票を移したり転園手続きをしなくても受け入れが円滑にできるよう、全国の自治体に通知した。
転園手続きが済んでいない場合の対応について、一部の自治体から問い合わせがあったためとしている。
また保護者が、自宅や地域の災害復旧にあたっている場合は、保育の必要性が認められ、働いていなくても保育所を利用できることなどもあわせて通知した。
能登半島地震を受け、こども家庭庁はこれまで、保育料の減免措置や保育所の定員を超えて受け入れることも可能とするなどの通知を出している。