長野県軽井沢町で12月1日に起きた電動キックボードの死亡事故。死亡した女性が乗っていた電動キックボードは、免許やヘルメットが必要な「原付きバイク」に分類されるものだったことがわかった。女性は無免許だったとみられ、県警が道路交通法違反の可能性もあるとみて調べている。
県内で初の人身事故
モーターを搭載して自走する電動キックボード。都市部を中心に需要が増えている。
12月1日、軽井沢町の国道18号線の交差点で町内の39歳の女性が運転する電動キックボードと高速バスが衝突、女性が死亡した。
県内では初の人身事故となった。
女性はヘルメットを着けていなかったとみられる。
この記事の画像(4枚)死亡の女性は無免許運転か
電動キックボードは7月に改正された道路交通法で最高速度20キロ以下などの基準を満たせば免許がなくても運転できる。
一方、最高速度が20キロを超えるものは「原付きバイク」と同じ区分になり、免許やヘルメット着用が必要になる。
捜査関係者によると、軽井沢の事故の機種は説明書では最高速度が20キロを超えるものだったという。
女性は無免許だったとみられ、県警は道路交通法違反の疑いもあるとみて調べている。
交通ルールを理解して運転を
長野市と軽井沢町でレンタルサービスを行う返町裕貴さんは、「歩道を走行したり、横断歩道を走行したり、一方通行を逆走したりとかそういうことが懸念される。ルールをしっかり学んでもらって、安全運転で走行してほしい」と、呼びかけている。
県警は電動キックボードに乗る際は、どの区分の機種かを確認し、公道に出る前に練習するよう呼びかけている。
(長野放送)