「年収の壁」について、岸田首相は2023年10月から見直しを実施するとしている。

抜本的な改革は年金制度改正がある2025年か…?

従業員101人以上の企業の場合、パート労働者の年収が106万円以上になると配偶者の扶養を外れ、社会保険料を支払う必要がある。その結果、手取りが減って、この間が「働き損」になる。

また従業員100人以下でも、年収130万円を超えると同様に手取りが減って働き損になってしまうため、この金額を超えないように仕事量を調整する、これが「年収の壁」といわれている。

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今回の見直しでは「130万円の壁」について、年収が130万円を超えた場合でも、連続2年までは扶養に留まることができる案が検討されている。

例えばAさんの場合、これまで週4日・1日6時間勤務で年収124万円だったとすると、1日1時間増やして7時間勤務にすると、年収は144万円で手取りは140万円と、130万円の壁を超えても手取りは上回っている。

また、週4日を5日に増やしたとすると、年収は約156万円で手取りは150万円となる。

年収の壁がなくなり、手取りが減らない場合は働きたいか聞くと「とてもそう思う」と「まあそう思う」で約8割を占めている。

今回の見直し案はパート従業員について年収の壁を解消し、手取りが減らないというメリットがあるが、自営業者の配偶者はもともと扶養の対象にならず、年金などの保険料を支払っていることから、不公平との声も出ている。

2025年には年金制度改正が控えていて、ここで抜本的な改革が行われるのではないかといわれている。

(東海テレビ)

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