LGBTなど性的少数者への理解を増進するための法律が23日、施行された。松野官房長官は23日の会見で、「すべての人が生き生きした人生を享受できる社会の実現に向け取り組む」と強調する一方、男性が女子トイレなどを使用することへの懸念については「従来の取り扱いが変わるものではない」と述べた。
松野長官は、施行を受け、「性的指向、ジェンダーアイデンティティの多様性について、国民の理解が必ずしも十分に進んでいない」とした上で、「多様性が尊重され、性的マイノリティもマジョリティも含めたすべての人々が、人権や尊厳を大事にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、しっかりと取り組んでいく」と強調した。
理解増進法をめぐる議論の中では、男性が女性と称して女子トイレなどを使用することへの懸念が指摘されていたが、松野長官は、「理解増進法は、理念法であり、この法律の施行によって従来の取り扱いが変わるものではないと認識している」と述べた。
その上で、「現在、施設ごとに関係省庁において取り扱いが定められている。男性が女性と自称して女子トイレ等を使うなどの行為については、現行法において適切に対応される」と述べた。