同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして、熊本市などに住む同性カップルが国に損害賠償を求めた裁判で判決が出た。福岡地裁は6月8日、「憲法に違反する状態だ」とする判断を示した。また、原告側は判決後の会見で「これは『人権、人生、命の問題である』と司法がもっと言ってほしかった」などと思いを語った。

「婚姻の自由に違反する状態」と指摘

この裁判は熊本市など九州に住む同性カップル3組が、提出した婚姻届が受理されなかったのは憲法が保障する婚姻の自由や法の下の平等を侵害しているなどとして、国に対し損害賠償を求めたもの。

この記事の画像(7枚)

一方、国側は「憲法は同性婚を想定していない」などとし、請求の棄却を求めていた。

6月8日の判決で、福岡地裁の上田洋幸裁判長は原告の請求を棄却したうえで「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないのは憲法が認める婚姻の自由に違反する状態にある」と指摘した。

こうぞうさん:
「違憲状態」の判決が出てホッとした

ゆうたさん:
国会(立法)に「動いてください」と訴え続けていきたい

「司法がもっと言ってほしかった」

判決後、原告らが会見を開き、それぞれの思いを語った。

こうぞうさん:
今回の「違憲状態」判決は国の重い腰を上げる一助になるはず。結婚の自由、婚姻の平等が実現するまで諦めるつもりも沈黙するつもりもない

ゆうたさん:
これは「人権、人生、命の問題である」と司法がもっと言ってほしかった。1人でも多くの人が幸せになる社会を目指して動いていきたい

「同性婚訴訟」をめぐっては、これまでに全国4カ所の地裁で判決が出されていて、札幌地裁と名古屋地裁では「違憲」、東京地裁では「違憲状態」、大阪地裁では「合憲」となっていた。

原告弁護団は政府の反応や方針を見ながら、控訴については協議するという。

(テレビ熊本)

テレビ熊本
テレビ熊本

熊本の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。