都内で女子高生が殺害された事件をめぐって、自らのSNSで遺族を侮辱するような投稿をしたとして訴えられていた仙台高裁の岡口基一裁判官に対して、東京地裁は、きょう午後、44万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。不適切とされた3つの投稿のうち、1つを「不法行為」と認定した。

訴状などによると、岡口裁判官は、東京・江戸川区で女子高生が殺害された事件をめぐって、2017年12月、自らのツイッターに、判決文が掲載されたウェブサイトのURLとともに、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に無惨にも殺されてしまった」と投稿(投稿①)。

また、女子高生の遺族が抗議したところ、ブログに「申し訳ないが、単に因縁をつけているだけ」と書き込んだという(投稿②)。

さらに命日に当たる2019年11月12日、自らのフェイスブックに、「遺族は俺を非難するよう東京高裁に洗脳された」と投稿したとされる(投稿③)。当時、岡口裁判官は、東京高裁に在籍していた。

これらの投稿について、遺族は、2021年6月、「一連の侮辱的な発信で、遺族の心情や名誉を傷つけられた」などとして、岡口裁判官を相手に、165万円の損害賠償を求める裁判を起こしていた。

きょうの判決で、東京地裁は、「裁判官は、国民の信頼を傷つけることのないよう慎重に行動すべきで公法上の義務を負っている」とした上で、投稿①について「遺族らの心情を深く傷つけ、軽率のそしりを免れず、裁判官に課せられた義務に違反する不適切な行為」と批判した。

一方で、「一般の国民として表現の自由を保障されている」と述べて、「投稿①は不法行為とまでは認められない」と結論づけた。投稿②についても、「不法行為」とは認定しなかった。

しかし、投稿③については、「遺族らの名誉を違法に毀損し、事実に反して、人格などを否定する侮辱的表現」と判断して、不法行為を認め、損害賠償を命じる形となった。慰謝料の額については、内容が悪質な上に、被害者の命日に投稿されたことなどを考慮して判断したという。

岡口裁判官をめぐっては、女子高生の遺族らの請求によって訴追され、去年3月から、国会の弾劾裁判所で、罷免するかどうかが審理されている。現在、岡口裁判官は、職務停止中。

社会部
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