2022年4月1日から“大人”の定義が変わる。民法の改正により、成人を指す「成年年齢」がこれまでの20歳から、18歳に引き下げられることになる。

成年年齢の見直しは1876年の「太政官布告」で定められてから、実に約140年ぶりという。若者たちの生活はどう変わるのか。政府や法務省の情報を参考に解説していく。

実は世界だと18歳成人が主流

はじめにお伝えしたいのは、今回の見直しの理由。どうしていま?と思うかもしれないが、実は世界だと18歳で成人となるのが主流。19歳以上で成人を迎えるのは、経済協力開発機構(OECD)の加盟国でも、日本、韓国、ニュージーランドと少数派だ。

世界では18歳成年が主流(法務省より出典)
世界では18歳成年が主流(法務省より出典)
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こうした世界の流れ、日本国内でも公職選挙法の選挙権年齢などを18歳に定めるなどの政策が進んでいることなどを受け、見直しに至ったという。

それでは、若者たちはいつから大人なのか。法律の施行日(2022年4月1日)があるため、生年月日で成人となる日は異なり、大きく分けると3つのパターンが考えられる。

(1)2002年4月1日以前に生まれた人は、施行日の前に20歳の誕生日で成人となる。
(2)2002年4月2日~2004年4月1日の間に生まれた人は、18歳~19歳に達しているため、施行日をもって成人となる。
(3)2004年4月2日以降に生まれた人は、施行日の時点では17歳以下である。そのため、18歳の誕生日をもって成人となる。

生年月日と成人となる日(政府広報オンラインより出典)
生年月日と成人となる日(政府広報オンラインより出典)

施行日を境に、成人扱いとなる人が出てくることも覚えておきたい。

親の同意なしで「契約」ができるように

そしてここからが本題。今後は18歳になると、以下のようなことができるようになる。

・親の同意がなくても契約できる
・10年有効のパスポートを取得する
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
・結婚 結婚可能年齢が男女とも18歳に(女性が16歳から18歳に引き上げ)
・性同一性障がいの人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

さまざなな変化があるが、生活への影響が大きいのは「契約」だろう。携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる…といった契約が自分だけでできるようになる。

できることは広がる(政府広報オンラインより出典)
できることは広がる(政府広報オンラインより出典)

ただ、注意してほしい点もある。
未成年者は契約に親の同意が必要だが、その分、民法で定められた「未成年者取消権」で契約を取り消すことができる。成人ではこの権利は行使できなくなる。自由には責任が伴うとよく言われるが、この考え方が一層大切になってくるだろう。

契約は慎重に(政府広報オンラインより出典)
契約は慎重に(政府広報オンラインより出典)

お酒やたばこは?変わらないことも

その一方で、従来と変わらないこともある。以下のようなことは20歳にならないとできない。

・飲酒をする
・喫煙をする
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
・養子を迎える

飲酒や喫煙、ギャンブルは健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から、従来の年齢要件が維持されたという。

飲酒や喫煙、ギャンブルなどは20歳から(政府広報オンラインより出典)
飲酒や喫煙、ギャンブルなどは20歳から(政府広報オンラインより出典)

また、国民年金の加入義務、国民年金保険料の納付義務が生じる年齢も、20歳のままで変わらない。年金をいきなり納めなくてはいけなくなるわけではないので、安心してほしい。

養育費や成人式はどうなる?

成年年齢の引き下げに伴い、注目される話題も出てくる。その一つが成人式。18歳を対象に行うようになるのか、2022年度は18歳、19歳、20歳が一緒に行うのかなど課題も多い。公表されている情報によると、成人式の年齢や時期は自治体ごとの判断になるとのこと。2022年1月の調査では、2自治体が18歳を対象に成人式を行うと表明している。

このほか、子どもの養育費についても注目だ。「成年まで養育費を支払う」といった合意がされている場合、支払い期間はどうなるのか。こちらは一般的には支払期間が変更されず、取決めが行われた時点の成年年齢、20歳までの支払い義務を負うことになると考えられるという。

養育費も含め、さまざまなことに影響(画像はイメージ)
養育費も含め、さまざまなことに影響(画像はイメージ)

法務省は今回の法改正に関連し、要点をまとめたパンフレットをウェブで公開している。上記のような疑問へのQ&Aも掲載されているので、気になる人は確認してみてほしい。

パンフレットではQ&Aもある(法務省より出典)
パンフレットではQ&Aもある(法務省より出典)

法務省では合わせて、消費者トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きた場合は、消費者ホットライン「188」(局番なし電話番号)、日本司法支援センター(法テラス)(0570-078374)に相談してほしいと呼びかけている。

困ったときは助けを求めよう(法務省より出典)
困ったときは助けを求めよう(法務省より出典)

成人になると自由も責任も持つことになるが、誰かを頼っていけないわけではない。できること・できないことを確認しつつ、大人になる心構えをしてほしい。

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プライムオンライン編集部
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FNNプライムオンラインのオリジナル取材班が、ネットで話題になっている事象や気になる社会問題を独自の視点をまじえて取材しています。