チャイルドシートの着用義務について「6歳以上の子ども」にも対象を広げることなどを検討する有識者会議が設置されます。
現在の道路交通法では、6歳未満の「幼児」にチャイルドシートの着用が義務付けられています。
警察庁は、6歳以上の子どもにも着用義務の対象を広げる必要があるか検討するため有識者会議を設置することを発表しました。
6歳以上でも、身長が低い子どもの場合事故の衝撃でシートベルトが首や腹部に食い込み重大なケガにつながるおそれがあるため年齢ではなく身長を基準とするかなどについて議論されるということです。
有識者会議は年内に報告書を取りまとめる方針で、警察庁は道路交通法も視野に検討を進めます。
