島根県美郷町の元町議が町職員へのパワハラ行為の有無をめぐり、町に慰謝料などを求めた控訴審で広島高裁松江支部は、9月30日、控訴棄却の判決を言い渡しました。
この裁判は美郷町の元町議が、町職員に対するパワハラ行為があったとする町の発表は虚偽であり、名誉を傷つけられたとして町に慰謝料など350万円の支払いを求めたものです。
2026年3月の一審判決は、パワハラついて「真実であるとの証明があったとは認められない」としながらも、町の発表に故意・過失はなく違法行為に該当しないとして原告の訴えを棄却。
元町議は、これを不服として控訴していました。
30日の控訴審で広島高裁松江支部・寺本昌広裁判長は、元町議によるパワハラ行為自体があったと認められ、町の発表に違法性はないとして控訴を棄却する判決を言い渡しました。
判決を受けて町は、「主張はおおむね認められたものだと思う」とコメント。
一方、元町議は上告しないとしています。
