7月の熊本地震における罹災証明書の申請について宇城市が17日、会見を開きました。申請書のなかに誤解を招く表現があったとして一部を訂正したものですが、宇城市はあくまで「不適切ではなかった」としています。
罹災証明書は、『家屋被害認定調査』の判定に基づき市町村が被災者に発行。
『全壊』や『大規模半壊』から『一部損壊』まで基準に応じて認定されますが、1次調査の結果に不服がある場合には2次調査を申請できます。
【17日の会見/宇城市】
「誤解を生じる伝わり方になっていたので正しく伝えるために会見を開いています」
この2次調査の申請書について宇城市は17日会見を開き内容を一部 訂正したことを明らかにしました。
従来の文書では「結果は1次調査と変わらない場合も(判定区分が)下がる場合もあるが、2次調査の判定結果で確定する」としたうえで、「同意できない場合は2次調査の申請はできない」と表記していましたが訂正後はこれらを削除。
さらに、署名を求めていた部分も無くしています。
宇城市は17日の会見で「市民が申請をためらうような誤解を招く表現だった」と
釈明しました。
その一方で、「判定結果が下がった申請者には罹災証明書を発行する前に連絡をして2次調査の申請取り下げを勧めるなどし市民に寄り添った対応をしていく方針だった」と説明。
「国の指針に基づくもので不適切ではない」としました。
宇城市はこれまでに2次調査の案内をしたおよそ5700件に対し、説明の文書を送るほか、このうちすでに2次調査を申請している542件にはお詫びの文書を発送するとしています。
