中央線がない生活道路について、9月1日から速度制限が時速60キロから30キロに引き下げられます。
9月1日に施行される改正道路交通法施行令では、生活道路での法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。
対象となる道路は、主に中央線や中央分離帯のない場所で、全国の一般道の7割が該当するということです。
また、生活道路のうち、標識や路面標示で最高速度が指定されている場合は、これまで通り指定速度が優先されます。
道幅が狭く歩行者が多い道路での事故を減らすことが狙いで、警察庁の楠芳伸長官は「自動車と歩行者や自転車が混在して通行するいつもの道こそ少しゆっくり安全に、という意識を持って走行してほしい」と呼び掛けました。
