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生活道路の法定速度 60キロから30キロに引き下げ 違反した場合は?

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9月1日から生活道路など一部の道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。
対象となるのは中央線や中央分離帯がない道路、それに速度標識がない道路です。
また中央線が消えかかっている道路も対象となる場合があります。

今回の法改正で対象となる県内の道路は約7割にのぼるとされています。
コメンテーターの高山弁護士は、今回の改正をどうみていらっしゃいますか。

(続きは動画をご覧ください)

テレビ宮崎
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