「居住実態がない」として、市の選挙管理委員会から当選無効の決定を受けた気仙沼市議が、「介護などの特別な事情があった」などとして決定の取り消しを求め、県の選管は、8月24日、申し立てを棄却しました。
県選管は25日、理由を公表し、「気仙沼市が生活の本拠であったと捉えるための材料にはならない」などとしました。
これは、気仙沼市の遠藤秀和市議が今年4月の選挙で当選したものの、その後、「市内に居住の実態がない」などとして、市の選管から当選無効の判断を下されていたものです。
遠藤市議は気仙沼市に住民票があるものの、重度の障がいがある次男の介護などの事情で、登米市にある妻の実家との2拠点生活をしていました。
決定を不服とした遠藤市議は県の選管に審査を申し立てましたが、24日、棄却されました。
気仙沼市 遠藤秀和市議(58)
「議員活動や地域の活動も含めて、気仙沼市を中心として生活してきたと申し上げてまいりました。その認識は今現在も変わっておりません」
県選管は25日、決定の理由を公表し、「継続的に介護などを登米市内で行っている状況は、客観的な生活実態として捉えれば、気仙沼市の自宅が生活の本拠であったと捉えるための材料にはならない」などとした上で、「被選挙権を有していなかったと認めるのが相当である」としました。
遠藤市議は26日、会見を開き、今後の対応などを発表する方針です。
