先月、阪神高速環状線で車の飲酒運転でバイクを運転していた男性が死亡した事故で、大阪地検は車を運転していた男を速度基準を超える危険運転致死罪として、大阪府内で初めて起訴しました。
東大阪市の会社員、丸岡航太被告(22)は先月、大阪市中央区の阪神高速環状線で酒を飲んだ状態で車を運転し、ぶつかったバイクを運転していた男性(52)を死亡させた罪に問われています。
警察などによると、丸岡被告は事故直前、最高速度が時速60キロのところを、時速およそ160キロで走行していたということです。
先月から「危険運転致死傷罪」の要件に制限速度を50キロ以上超えるなどの基準が新設されており、検察が速度超過で立件するのは大阪府内では初めてだということです。
