預り金を私的に流用し、依頼者に返還していないとして、宮崎県弁護士会は、所属弁護士の兒玉博信氏を除名の懲戒処分としました。
7月9日付で除名の懲戒処分となったのは、宮崎県弁護士会所属の兒玉博信氏54歳です。
県弁護士会によりますと、兒玉氏は交通事故の損害賠償請求などで、依頼者に渡すべき損害賠償金などの預り金を私的に流用していました。
流用は2015年ごろから始まり、返還を受けていない依頼者は27人、返済されていない額は約7700万円にのぼるということです。
県弁護士会は、「依頼者が受け取るべき預り金を流用する行為は極めて悪質」として、弁護士法に基づく懲戒処分の中で最も重い除名処分としました。
この処分により、兒玉氏は、今後3年間弁護士として活動できなくなります。兒玉氏は、保険金を着服した業務上横領の罪で逮捕、起訴されていて、現在も裁判が続いています。
