航空自衛隊新田原基地の騒音などを巡り、基地周辺の住民など約370人が自衛隊機の飛行差し止めなどを求める2度目の訴訟を起こしました。
7月27日に開かれた会見には新田原基地爆音訴訟の原告団と弁護団が出席しました。
原告は、基地周辺の騒音区域に住む新富町や西都市などの住民371人で、F‐35Bの配備などに伴い、第1次訴訟の約2倍に増えました。
(えいらく法律事務所 久保山博充弁護士)
「これまでと次元の違ううるささがあるという、皆さんそれぞれの表現でF‐35Bの苦しさを訴えておられました」
第1次訴訟では、おととし8月の控訴審で夜間・早朝の飛行差し止めは認められなかったものの、損害賠償については原告全員にあわせて約2億2400万円の支払いを国に命じました。
今回の第2次訴訟では、去年8月から配備されたF-35Bなどの騒音によって周辺住民が健康被害などを受けているとして、国に対して夜間と昼間(騒音指数W値75以上)の飛行差し止めと原告1人あたり月3万5000円を損害賠償を求めています。
これを受け九州防衛局は「訴状が届き次第、関係機関と内容を検討し適切に対応していきたいと」コメントしています。
