海上自衛隊佐世保地方総監部は、兼業申請をしない状態で約260万円の収入を得ていた40代の2等海曹に27日付で戒告の懲戒処分を出しました。

佐世保地方総監部によりますと、佐世保艦隊基地隊に所属する2等海曹は2016年12月から自宅の太陽光発電を利用して電気販売の兼業をしていました。

当初は兼業申請をしていましたが、2年ごとに継続申請が必要と知らず、2020年4月1日から2024年11月29日までの4年8カ月にわたって未申告のまま収入を得ていました。

2024年11月に自衛隊内で「兼業兼職申請手続き要領」の通知があり、2等海曹自身が「申請していないことに気付いた」と報告しました。

2等海曹は、2016年12月から2019年11月までの間は兼業申請を行っていて、「2年ごとに継続申請が必要である認識がなかった」「今後は継続申請を失念しないよう自ら申請状況の管理に努める」と話しているということです。

佐世保艦隊基地隊司令の目賀田瑞彦1等海佐は、「今後、同様のことが起こらないよう教育を徹底していく」とコメントしています。

テレビ長崎
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