「改正ドローン規制法」があす施行されるのを前に、警察庁は天皇陛下や総理大臣が滞在する施設などを一時的に飛行禁止の対象とするための具体的な基準を公表しました。
現在のドローン規制法では国会議事堂や首相官邸、皇居、自衛隊などの重要施設やその周辺およそ300メートルの上空でドローンの飛行が原則禁止されています。
あす施行される改正法では、性能が向上したドローンに対応するため、この禁止エリアをおよそ1キロに拡大します。
また、陛下や総理が出席する屋外行事の会場や3時間以上滞在する施設のうち警備上、特に必要と認められる施設も一定期間、規制対象にできるようになります。
具体的には陛下が出席される全国植樹祭などの会場や、総理が出席する広島と長崎の「原爆の日」の式典会場が想定されています。
警察庁の楠芳伸長官は「改正法を適切に運用し、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期したい」と述べました。
