普天間基地の移設計画を巡り、辺野古区などの住民が国土交通大臣の裁決について取り消しを求めた裁判で、最高裁は13日、一部の住民に裁判を起こす資格原告適格があると認めました。

この裁判は、普天間基地の移設先とされる名護市辺野古の埋め立てを巡り、沖縄県による「埋め立て承認撤回」を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして、周辺住民が取り消しを求めたものです。

一審判決は2022年、一審の那覇地裁は裁判を起こす資格の「原告適格」がないとして住民側の訴えを退けましたが、2024年の二審では住民の原告適格を認めて審理を那覇地裁に差し戻したため、国側が上告していました。

最高裁は13日の判決で、住民4人のうち3人について「原告適格」があると認め、審理を一審に差し戻し、今後那覇地裁で国土交通大臣裁決の違法性が争われます。

住民側弁護団 白充弁護士:
入り口論に終止符が打たれ、原判決と同じく実体審理をするべきとの判断が示されたことには極めて大きな意義がある

判決を受けて原告側の弁護団は、那覇地裁には最高裁判決を真摯に受け止め裁決の違法性について正面から判断を下すことを求めると述べました。

沖縄テレビ
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