福井市の都市計画審議会が8日開催され、「福井アリーナ」の建設予定地である福井市東公園周辺について、都市計画法上で比較的規模の大きな建物の建設が可能になる「近隣商業地域」にする議案が可決されました。
これまで東公園の土地周辺は建築基準法上、大規模な観覧場を建てることがきない
「第1種住居地域」でしたが、今回の用途地域の変更により建築面積約8000平方メートルのアリーナも建設が可能になります。
審議会では、騒音や違法駐車による東公園周辺住民への影響を懸念し「周辺住民の生活環境に十分配慮し、公共交通機関を利用できるまちづくりを進めるべき」との意見を付けて可決されました。
8日の決定内容は市に答申され、市が7月中に都市計画を変更します。
