USBメモリーの預託商法をめぐり、訪問販売会社の代表だった男(59)が詐欺の罪に問われている裁判で、広島地裁は男に懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと埼玉県の無職・中井良昇被告は、2018年から2020年の間に「USBメモリーを購入すれば第三者にレンタルして、購入代金を上回るレンタル料を払う」などとうそをいい、複数の顧客からおよそ4億9000万円をだまし取った罪に問われています。
23日の裁判で広島地裁の國分進裁判長は、犯行について「長期的かつ組織的に行われた」と強調し、「被害総額は極めて高額で被害結果は重大」と指摘。
そのうえで中井被告について「犯行において、極めて重要な役割を果たした」として懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するかどうか、意向を明らかにしていません。
