東証スタンダードに上場していた企業を巡り、粉飾決算をした罪などに問われているコンサルティング会社社長の男に執行猶予付きの有罪判決です。
コンサルティング会社社長の石山恵介被告は、芸能プロダクション代表の男と共謀し、上場していた衣料品卸の「プロルート丸光」に架空の売り上げを計上して粉飾決算をしたなどとして、金融商品取引法違反の罪に問われています。
石山被告はこれまでの裁判で無罪を主張していましたが、東京地裁は18日の判決で「本来赤字である営業利益などを黒字と偽った。石山被告も認識していた」と認めました。
その上で「有価証券市場の公平性を毀損した程度は看過できない」と指摘し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。