鹿児島県西之表市・馬毛島で進むアメリカ軍の訓練移転や自衛隊基地工事の影響で、漁業権が侵害されたとして、種子島漁協に所属する71歳の男性が国に工事の差し止めを求めている裁判で、福岡高裁宮崎支部は原告の訴えを棄却しました。
この裁判は、種子島漁協に所属する漁師の浜田純男さんが、馬毛島の工事で漁場が使えなくなることは漁業権の侵害に当たるとして、国に工事の差し止めを求めているものです。
裁判は、種子島漁協が国との合意で漁業権を放棄する中、浜田さんに漁業権があるかが争点で、一審・鹿児島地裁は2025年3月に原告の訴えを棄却していました。
控訴審で原告は漁業権の消滅には漁協ではなく、漁村集落の同意が必要と訴えていましたが、福岡高裁宮崎支部の小田島靖人裁判長は13日の判決で「法律で組合員の3分の2以上の同意が要件とされている」などと一審判決を支持し、原告の訴えを棄却しました。
原告・浜田純男さん
「私が主張した内容を本当に真剣に考えてくれたのか。我々の努力は何も役立たなかったという判決だった」
浜田さんは会見で今後、最高裁へ上告する方針を示しました。