経営する会社の社債販売名目などで、知人4人からあわせて1100万円をだまし取った罪に問われた元社長の男に、仙台地方裁判所は懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決などによりますと、東日本保険財務企画の元社長・清水直明被告(51)は2023年、会社の資金繰りが悪化し、利息を支払う見込みがないにもかかわらず、高額配当の社債名目などで知人4人からあわせて1100万円をだまし取ったとされています。
これまでの裁判で清水被告は「返済する見込みがありました」などと無罪を主張していました。
この事件をめぐっては、警察に80人以上、金額にして10億円以上の被害相談が寄せられていて、検察は懲役4年を求刑していました。
5月13日の判決公判で、仙台地裁の榊原敬裁判長は「清水被告は集めた金銭をギャンブルの原資のほか、他の債務者からの借入金の返済や利息の支払いに充てていて、予定通り元金を確実に返済し、利息の支払いを継続できる見込みはなかった」と指摘。
そのうえで、「常習的で被害者らの財産を侵害する恐れの高い犯行態様」だとして、清水被告に懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
控訴について弁護士は「清水被告と相談して決める」としています。