2025年10月に行われた伊東市議会議員選挙をめぐり、投開票から半年以上が経過した今も、法定得票数を満たした立候補者に対して供託金が返還されていないことがわかった。一体なぜなのか?

学歴詐称問題が市議選に発展

伊東市議会をめぐっては2025年9月、当時の田久保眞紀 市長(2026年3月30日に地方自治法違反罪と有印私文書偽造・同行使罪で在宅起訴)が学歴詐称問題に端を発して不信任の議決を受け、これに対し議会を解散したため、10月19日に市議会議員選挙が実施された。

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返還請求できぬ供託金 交付が遅れているワケ

一方、市議選から半年あまりが経過した現在も、法定得票数を満たした立候補者に供託金の返還請求に必要な「供託原因消滅証明書」が市選管から交付されていないという。

伊東市議選の立候補に必要な供託金は30万円。

返還には「供託原因消滅証明書」や「供託書の正本」などを法務局に提出する必要があり、「供託原因消滅証明書」は当該選挙事務を管理する選挙管理員会が当選人を告示後、速やかに交付されるのが通例だ。

伊東市役所
伊東市役所

こうした中、伊東市選管は交付に至っていない理由について、選挙結果に対する「異議の申し出があったため」と説明する。

票が減った!?争訟終結は見通せず

伊東市議選では、特定の候補について集積台に置かれた票の束よりも最終的な得票数が「減った」として市民が異議を申し出て、市選管は2025年12月に「棄却」の決定を出しているが、請求人が同月、決定を不服として県選管に審査を申し立てた。

県選管は申し立てを受理した日から60日以内に裁決を行うよう努力義務が課されているものの、取材に対して審査状況などは「争訟に関わることなので答えられない」としている。

静岡県庁
静岡県庁

また、県選管の裁決にも不服がある場合、裁決書の交付を受けた日または裁決書の要旨の告示の日から30日以内に請求人は高等裁判所に訴訟を提起することができる上、上告権も認められている。

このため、伊東市選管は「供託原因消滅証明書」の交付時期について、現時点では争訟をすべて終えるまで交付しないのかも含めて断定的なことは明らかにできないとの認識を示しつつ、「最終的には選挙長の判断になる」と述べている。

テレビ静岡
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