政府は21日、防衛装備品の輸出ルールを緩和し、殺傷能力のある武器を含めた輸出を原則、可能とするための「防衛装備移転三原則」などを改定した。
閣議と国家安全保障会議で決定された「防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正」は、これまで輸出できる装備品を用途で限定していた「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認する。
紛争中の国への武器輸出も、安全保障上の理由など「特段の事情」がある場合は例外的に認める。
輸出するかどうかの判断は、総理大臣、官房長官、外務大臣、防衛大臣の4人によるNSC4大臣会合で審査し判断する。
ただし、無制限の輸出への”歯止め”として、輸出を認めた場合には国会へ通知し、輸出先の管理状況のモニタリング強化などを行う。
「殺傷能力のない非武器」の輸出先に制限はない。
今回の見直しは、国内の防衛産業の成長を促すほか、同じ装備を持つ国を増やすことで抑止力の向上を図る狙いがある。
一方、一部の国の軍拡を助長させたり国や地域間での紛争を拡大するとの懸念も指摘されていて、今後の具体的な運用が注視される。