岡山県の農園経営会社「西山ファーム」の違法な商法で損害を受けたとして出資者らが賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は26日、元役員らにおよそ2億8600万円の支払いを命じました。

 判決などによりますと、岡山県で観光農園などを運営していた西山ファームは、クレジットカードで商品を買えば配当を支払うなどと投資を持ち掛け、違法に資金を集めていました。

 これに出資した愛知県などに住む41人が、配当が滞り現金が返ってこないとして元役員らを相手取り、およそ3億2500万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。

 26日の判決で名古屋地裁は「取引を続ければ破綻を免れないことは明らかだった」として、すでに和解が成立した原告2人を除く39人に、およそ2億8600万円を支払うよう命じました。

 判決を受けて原告側は、「一部の被告に対する責任が認められなかった」などとして控訴する方針です。

東海テレビ
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