2026年4月から、自転車の交通違反に“青切符”が適用されます。113の違法行為に対して反則金が科されることになりますが、具体的にどんな違反が、いくらの反則金になるのでしょうか?

■「ながらスマホ」や「イヤホン」も…それぞれの反則金は

これまで自転車の違反は、軽い違反については、指導・警告するイエローカードのような「警告カード」が出されていました。

また、酒酔い運転など悪質の場合は、「罰金」などの刑事罰が科される「赤切符」が交付されていました。

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この2パターンに加え、来月1日からは「青切符」が出されるようになります。自動車やバイクと同様で、比較的軽い違反の場合、反則金を支払えば刑事手続きにならない仕組みで、113の違反行為が対象です。

それぞれの反則金は
・横並びで走る 3000円
・傘さし、イヤホン、一時停止無視 5000円
・信号無視、逆走 6000円

街中でよく見かける「ながらスマホ」は、反則金1万2000円です。

■チャイルドシートでも…「車道通行」が原則

チャイルドシートを使っている時も注意が必要です。

自転車のチャイルドシートは小学校入学前の幼児までしか乗せてはいけないため、小学生を乗せて走行することは、青切符の対象となります。

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また、幼児を乗せている時でも、歩道を走行することは違反です。

自転車は原則「車道通行」で、歩道通行は青切符の対象ですが、例外があります。

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・標識などで歩道OKとなっている道
・13歳未満の子供と70歳以上、体が不自由な人はOK
・交通量が多く車道が狭いなど危険な場合

愛知県警交通指導課の担当者は「違反に対して、警察官はまずは注意・警告をする。直ちに青切符交付というわけではない」ということで、違反行為について意識を高く持ってほしいということです。

東海テレビ
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