鹿児島県霧島市は衆院選の期日前投票所で立会人が比例代表の投票用紙に「候補者名も記載できる」と誤った案内をしていたことを3日発表しました。
県内ではこのほかにも期日前投票所でのミスが相次いでいます。
霧島市選挙管理委員会によりますと、2日午後、国分シビックセンターの期日前投票所で投票に来た人が「比例代表で候補者名を記入していいのか」と尋ねたところ、立会人が「候補者名も記入できる」と誤った回答をしたということです。
立会人はこのほかにも別の1人の有権者に同様の誤った案内をしていて「参院選の比例代表と混同していた」と話しているということです。
参院選の比例代表では政党名もしくは候補者名を記入できますが、衆院選の比例代表では政党名を書く必要があります。
霧島市選挙管理委員会は誤った説明を受けた2人が候補者名を書いている場合は無効になるとしていて「立会人に制度周知を徹底し再発防止に努める」とコメントしています。
同様の誤った案内は1日、鹿児島市に設置された期日前投票所でも起きています。
また、長島町と奄美市では投票用紙の二重交付があったことも発表されていて、県内では期日前投票所でのミスが相次いでいます。