長野県職員の不祥事です。県は「パワハラ」などを行った男性職員と「セクハラ」を行った男性職員をそれぞれ減給の懲戒処分にしたと発表しました。

減給の懲戒処分を受けたのは県危機管理部現地機関の課長補佐級の男性(56)と、建設部の係長の男性(52)です。

減給10分の1・3カ月の懲戒処分を受けたのは、県危機管理部現地機関の課長補佐級の男性(56)です。

危機管理部の男性職員は同僚や部下の職員に対し電話で「覚えてろよ、この野郎」「許さねぇぞ、てめえぶっ飛ばすからな」などと暴言を発する「パワハラ」を行いました。

また、男性職員は上司からの時間外勤務命令を聞き入れずに帰宅し、職務命令に従わなかったほか、県の物品に落書きしたり、公用のパソコンで株式情報を閲覧する不適切使用なども行ったということです。

一方、建設部の係長の男性(52)は減給10分の1・1カ月の懲戒処分を受けました。

建設部の男性職員は特定の女性職員に対し業務上の打合せとして、昼食にレストランを予約するなど2人だけの食事に10回ほど繰り返し誘ったということです。

また、この女性職員の手に触るなどの「セクハラ」も行ったということです。

県の聞き取り調査に、男性職員は「公私混同した行為は大きな間違いだった。相手の力になりたいという思いを押し付ける行為をして、大変反省している」と話していたということです。

県は「職員のこのような不祥事により、県民の皆様の信頼を損なう事態を招いたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」「今後、綱紀の粛正を図り、県職員としての自覚と責任を認識させ、同様の事案の発生防止に努めてまいります」とコメントしています。

長野放送
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